トラブル回避の対応術 定時退社をした場合の「持ち帰り」は残業になる? ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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トラブル回避の対応術
定時退社をした場合の「持ち帰り」は残業になる?

◆当社では、長時間労働抑制のため、
今後1ヵ月につき数日を指定して、
残業は一切せず、全社員を定時退社させることを表明しました。

これについて、一部の社員から、
顧客対応でやむを得ず仕事を自宅うに持ち帰って行った場合は
残業と認めるのかなどの質問がでています。
当社としては例外を設けないで実施したいので、
この場合にも残業の扱いにはしない方針ですが、
問題はないでしょうか?

<労働時間の意義>
労働基準法では、1日や1週の労働時間の上限を定め、
これを超える場合は時間外労働の割増賃金の支払いが
必要であるとしています。
ここでいう労働時間は、
休憩時間を除いた実労働時間のことですが、
労働時間そのものの意義は同法では定めがなく、
判例などの解釈として、
労働時間とは使用者の指揮命令の下にある時間だとされています。

さらに、労働時間は、就業規則、労働協約または
個別の労働契約などの定めの如何により
決定されるべきものではなく、
労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと
評価することができるか否かにより、
客観的に定まるものであるとされています。

したがって、残業については、上司の直接的な命令だけでなく、
具体的に指示された仕事が、
所定の労働時間内ではできない程度の量である場合や、
その日の業務の性質上、残業せざるを得ないような状況である場合は、
使用者の「暗黙の指示」がされていた残業であることとなります。

つまり、就業規則などの規定や特別の社内ルールで、
上司の承認がなければ残業を認めないなどと決めていたとしても、
個別かつ具体的に残業を
中止させるような明確な指示命令がなければ、
残業をさせていたことになってしまいます。
そのためには、やはり終業時刻を過ぎたら
強制的に退社させる以外に
方法はないといえるでしょう。

<「持ち帰り」は残業になるか>
会社側が、ある一定時刻に強制退社させるとなると、
労働者はその日に処理すべき仕事ができなくなった場合、
やむを得ず帰宅後の労働、いわゆる「持ち帰り残業」を
することがあるかもしれません。

これについても労働時間にあたる
使用者の指揮命令下にあるといえるのかどうか、
判断が分かれるところではあります。
上司から自宅に持ち帰ってでも
仕事を終わらせるような指示、または直接ではなくとも、
ノルマを課すような暗黙の指示がある状況であれば、
自宅では指揮命令下にある労働時間と
みなされる可能性は高くなります。
しかし、仕事を自宅に持ち帰ることは、
重要な書類や秘密にしておくべきデータを
社外に持ち出すことにもなります。

それを上司が容認または黙認することは
情報の漏洩といったリスクを伴うので、
それを認めることは通常ではありえないことだと考えられます。
長時間労働抑制のため強制的に退社させる措置を実施するには、
こうした仕事の持ち帰りを厳格に禁止することも
重要だといえるでしょう。
事業者を通せば、経済成長の統計に表れますが、

零細個人の事業収益は経済成長にカウントされません

 
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