被扶養者の収入増加で健康保険からいつ外れる? ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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被扶養者の収入増加で健康保険からいつ外れる?

◆「被扶養者」の定義
健康保険の被扶養者とは、
主として被保険者の収入により生計を維持している人をいい、
被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚を含む)、
子、孫、弟妹、兄姉および
被保険者と同居している三親等以内の親族や
事実婚の配偶者の父母、
子が被扶養者になることができます。

生計を維持しているとは、
被保険者の収入により生活ができていることで、
その基準としては、
年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万未満)で
あることが必要です。
さらに、別居世帯の場合は、
被保険者からの仕送り額より
収入が少ないことも必要となります。

被扶養者になるためには、
保険者(協会けんぽや健康保険組合など)の
認定を受けなければなりませんので、
「被扶養者(異動)届」により被扶養者となる人の
職業、年収見込み額、同居か別居かなどの事項も
届け出ることが必要です。

また、被扶養者ではなくなったとき(削除)には、
その理由なども届け出ることになります。

◆「配偶者控除」の改正の影響
所得税法の改正によって、
平成30年分の所得から
配偶者控除額が引き上げられることになりました。

これにより、給与所得だけの配偶者の場合、
従来は年収が「103万円」まで配偶者控除が適用されていたのが、
原則として「150万円」までに
拡大されることになります。

こうしたことから、
健康保険の被扶養者で
パートで働く収入がある配偶者にとっては、
税法改正のメリットを受けるため、
働く時間を増やして自分の収入を
増やそうとすることも考えられます。

しかし健康保険上は
被扶養者の収入要件の変更はありませんので、
年収が130万円以上になると、
その要件を満たさなくなってしまいます。
また、働く時間が増えれば、
その事業所で新しく健康保険や
厚生年金の被保険者となることにもなります。

◆被扶養者を外れるのはいつか
その場合、いつ被扶養者でなくなったことになるのか
確認しておくことが必要となります。
税法上の配偶者控除対象者は
1月から12月までの1年間の所得額をみますが、
健康保険の被扶養者の認定は、
今後1年間の収入額の見込みで判断されます。

したがって、パートやアルバイトの給与収入のみであれば、
過去1年間の給与の合計が
130万円以上となった時点で被扶養者でなくなるのではなく、
これから1年間で130万円以上見込まれるようになった時点で
被扶養者でなくなることになります。

また、ここでいう給与収入は、
非課税の通勤交通費も含む金額をいいます。
具体的には、あくまでも目安ですが、
1ヵ月の収入額が10万8,334円(130万円÷12ヵ月)を
常に超えるくらいであれば、
それがはっきりした時点で被扶養者異動届(削除)の
提出手続きが必要となるでしょう。

また、雇用契約の変更などによって
勤務日数や時間数が増加して
年収見込みが130万円以上となる場合は、
新しい雇用契約の開始日が
「被扶養者でなくなった日」になります。

契約変更により新しく変更保険や
厚生年金の被保険者となる場合は、
その資格を取得した日と一致させることになります。

 

 

 
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