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パート・アルバイトの社会保険加入の実態や手続き
短時間労働者の社会保険加入の適用拡大~その1~
パートやアルバイトなどに対する社会保険加入の適用が拡大しています。
これにより、企業や労働者にどのような変化が起きているのでしょうか。
◆500人以下の事業所も
平成28年10月から
厚生年金保険の被保険者数501人以上の事業所については、
下記の要件を基準に、パートタイマーやアルバイトなどについても、
社会保険が適用拡大され、
厚生年金保険・健康保険の適用を
受けることができることになりました(特定適用事業所)。
平成29年4月から適用範囲がさらに拡大し、
厚生年金保険の被保険者数500人以下の事業所においても、
下記の要件に該当するパートタイマーやアルバイトなどについても、
労使合意があれば、社会保険に加入することが
できることになりました(任意特定適用事業所)
◆加入対象となる短期時間労働者の加入4要件
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8万8000円以上であること
④学生ではないこと
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