パート・アルバイトの社会保険加入の実態や手続き その2 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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パート・アルバイトの社会保険加入の実態や手続き
短時間労働者の社会保険加入の適用拡大~その2~

◆加入への意識に変化

社会保険の適用拡大が義務付けられた
「特定適用事業所等」を対象に実施されたその影響に関する
調査結果(独立行政法人労働政策研究・研修機構、平成30年2月発表)によると、
適用拡大により雇用管理上、何らかの見直しを行った事業所について見ると

「新たな適用を回避するため、対象労働者の所定労働時間を短縮した」
という回答が66.1%、

「新たな適用拡大に伴い、対象労働者の所定労働時間を延長した」
が57.6%という結果でした(複数回答)。

一方、労働者について適用拡大による働き方を見ると、

「働き方が変わった」という回答が15.8%、

「まだ変わっていないが今後については検討している」が22.2%、

「特に変わっておらず、今後も変える予定もない」が60.8%となっています。

また、働き方が変わったとする者のうち、
「社会保険が適用されるよう、
かつ手取り収入が増えるよう所定労働時間を延長してもらった」
という回答が54.9%、

「社会保険が適用されるよう、
かつ手取り収入が増えるよう正社員に転換してもらった」が
1.1%となっています。

このように、適用拡大により
短時間労働者の社会保険加入に対する意識に変化がうかがえます。
最近は、短時間労働者を採用する企業では、
応募者から社会保険への加入を確認されることも増えています。

◆保険加入の手続き方法
任意特定適用事業所「法人・個人を問わない)で働く短時間労働者が、
社会保険に加入するにあたっては、
事業主が下記の書類を添付して「任意特定事業所申出書/取消申出書」を
管轄する年金事務所に提出しなければなりません。

①従業員(被保険者、70歳以上被保険者、70歳以上、被用者および短時間労働者)の
過半数で組織する労働組合の同意書(労働組合がない場合は、
従業員の過半数を代表する者の同意もしくは従業員の2分の1以上の同意)

②短時間労働者の資格取得届
(資格取得日は任意特定事業所該当申出書の申出日)

人手不足の現状において、会社も短時間労働者も、
どのような働かせ方・働き方をするのかを
十分に検討していく必要があります。

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