働き方改革Q&A その2 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算・確定申告をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

 

 

働き方改革Q&A
残業時間の上限規制と休日労働 ~その2~

Q;来年からの中小企業の時間外労働の上限規制に備えて、
当社でも従業員の残業時間が削減するための準備を始めています。
今回の法改正による上限規制では、
休日労働を含まない時間外労働のみの規制と、
休日を含む規制がありますが、これはどのようなことなのでしょうか?

A;前述のとおり、
時間外労働の上限①および④については、
休日労働の制限がないことから、
その結果、たとえば月の時間外労働が
44時間と上限の45時間以内に収まっていて、
休日労働が56時間となれば、その月は100時間となります。

②及び③の規制がなければ、
年間720時間以内に収まっていれば違法となりません。
しかし、長時間労働にともなう過労死などに関する
労災認定基準との関係があります。

厚生労働省の「脳・心臓疾患に係る労災認定基準」においては、

「発病前1ヵ月間におおむね100時間(休日労働を含む)時間外労働」

または「発症2ヵ月間ないし6ヵ月間にわたって

おおむね月80時間超え(休日労働含む)の時間外労働」

(発症前から2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月を遡って
月平均をそれぞれとり、
いずれか1期間でも80時間を超える場合)が認められれば、
業務と発病の関連性は強いと評価できるとしています。
いわゆる「過労死ライン」といわれるものです。

今回の上限規制は、
この基準の下に②および③が新たに設けられたものです。
したがって特別条項付きの協定の有無にかかわらず、
前述のように月の時間外労働が45時間以内に収まっていても、
休日労働を含めて100時間以上になれば違法となります。

大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算・確定申告をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム! 顧問契約は不要!
運営:

———————

福 永 会 計 事 務 所

———————

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

 

いいね!
フォロー


このエントリーをはてなブックマークに追加


友だち追加