創設された事業承継税制の特例のポイント ~その1~ ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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創設された事業承継税制の特例のポイント ~その1~

◆創設の背景
中小企業経営者の高齢化が進む一方、
多くの経営者が事業承継の準備を終えていません。

そこで、平成30年度税制改正では、
事業を譲り受けたり相続した後継者が、
その会社を経営していく場合には、
後継者が納付すべき相続税や贈与税のうち、
非上場株式等(一定の部分)に係る
相続税・贈与税の納税が猶予され、
一定の場合には免除される「事業承継税制」について、
これまでの措置に加え、
税負担の軽減や、
雇用継続・事業継続等の各種要件を見直すことで、
中小企業経営者の事業承継をより一層後押しし、
事業の継続・発展を通じた
地域経済・雇用の維持・活性化を図る
「事業承継税制の特例」が
10年間の時限措置として創設されました。

◆適用要件
特例を適用するためには、
先代経営者、後継者、会社に次のような要件が必要です。

【先代経営者】
・会社の代表者
・相続又は一括贈与時点で、
先代経営者と同族関係者で
発行済議決権株式総数の50%超の株式を
保有かつ同族内で筆頭株主である
・代表を退任(贈与の場合)

【後継者】
・会社の代表者
・この相続又は贈与により、
後継者と同族関係者で総議決権数の50%超を
保有かつ同族内で筆頭株主
・20歳以上(贈与の場合)
・役員就任後3年経過(贈与の場合)

【会社】
・承継法上の中小企業者
・非上場会社である
・資産管理会社に該当しない

◆適用期日
この特例は、平成30年1月1日から39年12月31日までの間に
贈与等により取得する財産に係る
贈与税又は相続税について適用されます。

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