創設された事業承継税制の特例のポイント ~その2~ ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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創設された事業承継税制の特例のポイント ~その2~

◆特例の内容
この特例措置は、平成30年4月1日以後5年以内に、
事業後継者や承継時までの経営見通し等が記載された
特例承継計画の作成を行うなど一定の要件の下、
相続・贈与による事業承継を行う場合に、
既存の事業承継税制(一般措置)に代えて適用することができます。

(1)猶予対象株式の制限の撤廃
一般措置では、納税猶予の対象となるのは
総株式の最大三分の二までですが、
特例措置では全株式が対象となります。

(2)納税猶予割合の引上げ
一般措置では、相続した株式等に係る猶予割合は80%ですが、
特例措置ではこれが100%に拡大されています。

(3)雇用確保要件の弾力化
一般措置では、承継後5年間平均で雇用の8割を維持する要件を
満たせなかった場合には猶予された贈与税。相続税を
全額納付する必要があります。
特例措置では、満たさない場合でも、
その満たせない理由を記載した書類を提出することで、
納税猶予が継続されます。

(4)複数の後継者への贈与・相続に対象を拡大
従来、代表権を有する又は有していた先代経営者から
一人の後継者への承継が対象でしたが、
特例措置では、親族外を含む複数の株主から、
代表者である後継者(最大三人)への承継が可能となりました、
なお、一般措置でも、複数の株主からの承継については
可能となりました。

(5)経営環境の変化に対応した減免制度の創設
一般措置では、後継者が自主廃業や売却を行う際、
経営環境の変化により株価が下落した場合でも、
承継時の株価をもとに贈与税等を納税するため、
過大な税負担が生じるケースがありました。

特例措置では、過去3年間のうち2年以上赤字の場合など、
一定の事由が生じた場合にその対価の額を基に相続税等を再計算し、
細径さんした税額と直前配当等の金額との合計額が
当初の納税猶予額を下回る場合には、
その差額が免除されます。

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