通勤災害の認定・保険給付等(労災保険) ~その1~ ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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通勤災害の認定・保険給付等(労災保険) ~その1~

労災保険では、仕事中や通勤途中の災害により生じた傷病に対し、
保険給付が行われます。
今回は、通勤途中の被災について見ていくこととします。

◆通勤災害とは
【原則】
労災保険における「通勤」とは、就業に関し、
次の①から③の移動を、
合理的な経路及び方法により行うことをいい、
業務の性質を有するもの
(例えば、緊急用務のため休日に呼出しを受けて出勤するなど)を
除くものとされています。

①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業の場所への移動
③住居と就業の場所との間の往復に先行し、
又は後続する住居間の移動
(例えば、転任に伴い、配偶者等と
別居することとなった場合の住居間の移動など)

【逸脱・中断があるとき】
移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、
逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とは扱われません。

ただし、日常生活上必要な行為であって、
厚生労働省令で定める
やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、
逸脱又は中断の間を除き通勤として扱われます。

「日常生活上の必要な行為」とは、以下の行為です。
①日用品の購入その他これに準ずる行為
②職業能力の開発向上に資する教育等を受ける行為
③選挙権の行使その他これに準ずる行為
④病院又は診療所において診察又は治療を受ける行為
⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母、孫、祖父母および
兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して行われるものに限る。)

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