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失業給付に関する特例、変更 その1
(1)給付金制限に関する特例
令和2年2月25日以降に、以下の理由により離職した方は、
「特定理由離職者」として雇用保険の給付制限を受けません。
既に給付制限期間中の方も、
給付制限期間が適用されない特例措置があります。
《特定理由離職者とは?》
・有期労働契約の雇い止め
・正当な理由のある自己都合退職
上記2つの区分があり、「自己都合退職」であっても、個人的な
やむを得ない事情を抱えている方等はこちらにあたります。
《「特定理由離職者」となる場合》
①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより
看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合。
②本人の職場で感染者が発生したこと、
または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、
妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、
感染拡大予防や重症化防止の観点から自己都合離職した場合。
③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校=小学校過程のみ、
特別支援学校=高校まで、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、
認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要なことから
自己都合離職した場合。
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