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1.離職票記載に関する変更
失業等給付の支給を受けるためには、会社を辞めた日以前の2年間に
「雇用保険に加入していた期間」が通算して12カ月以上あることが必要です。
(他にもいくつかの条件があります。)
週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、雇用見込み期間が
31日以上との、雇用保険に加入する要件を満たしながらも、
賃金支払の基礎となった日が11日に満たないことにより、
加入期間に加えられないケースもあるため、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に
設定するよう見直しがされました。
【改定前】
雇用保険に加入していた期間のうち、会社を辞めた日から1ヵ月ごとに区切って、
給料が支払われる対象となった日(出勤日や有給)が
11日以上ある月を1ヵ月として計算。
【改定後】
雇用保険に加入していた期間のうち、会社を辞めた日から1ヵ月ごとに区切って、
給料が支払われる対象となった日(出勤日や有給)が11日以上ある月、
または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヵ月として計算。
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