所定外労働の免除 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

■所定外労働の免除
育児・介護休業法では、働きながら子の養育を行う為の時間を確保できるように3歳に満たない
子を養育する労働者から請求があったときには、事業主は事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
原則として、その労働者からに対して残業など所定労働時間を超えて労働させてはならないと定
めています。「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その労働者の所属する
事業所を基準として、担当する業務の内容や作業の繁閑、代替要員の配置が出来る
かなど、事情を考慮して客観的に判断する事が必要となります。

以下の対象外とすることができる人を除いて、原則として、残業や休日労働をさせてはなりません。

対象外とすることができる人
・ 日々雇われるもの
・ 労使協定の締結により適用を除外できる以下の労働者
ア)入社1年未満のもの
イ) 1週間尾の所定労働日数が2日以下のもの

所定外労働の免除の請求は、1回につき、1ヶ月以上1年未満の期間を指定して、
開始の日の1ヶ月前までに事業主に通知しなければなりませんが、この請求は何回でも
する事が出来ます。
※所定労働時間とは、労働契約上で労働者に適用される労働時間をいいます。