確定申告を間違えたとき ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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確定申告を間違えたとき

確定申告をして、
法定申告期限後に間違いに気がついた場合は、
申告内容を修正する必要があります。
その方法は税額が多くなるか少なくなるか、
で異なってきます。

●税額を多く申告していたとき
「更正の請求書」を税務署長に提出します。
税務署ではその内容を検討し、確かに申告内容が
間違っていたと認められる場合は
それを是正する措置(減額更正)を行い、
払い過ぎた税額を還付します。
更正の請求ができる期間は、
原則として法定申告期限から5年以内です。

●税額を少なく申告していたとき
「修正申告書」を作成し税務署に提出すると同時に
納税してください。
修正申告書に記載する事項は通常の確定申告書と同じです。
税額を少なく申告していたため
ペナルティが課されることがあります。
間違いに気がづいたときは速やかに修正申告しましょう。

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