メタボ検診で「要治療」であれば医療費控除が適用

日本人男性の2人に1人、女性の5人に1人がメタボリックシンドロームと言われていますが、今年4月からその特定健康診査・特定保健指導が始まりました。
検診で「要治療」と診断されれば、健康診断の場合と同じく、治療に関わる費用は医療費控除の対象となります。ただし、食生活改善の食費や運動施設の利用料などは対象外です。