節税対策vol.1 P 2008年8月1日 【その他】契約書をコピーして印紙代を節税!! 取引先と契約を締結する際に、原本を一通作成し、どちらか一方がコピーを保管することにすれば、印紙代を節税することができます。契約書のコピーは、原則、課税文書ではありませんが、ある一定条件に合致すると課税文書に該当することもありますので、ご注意ください。