判決:破産管財人に源泉徴収義務あり

【源泉税】判決:破産管財人に源泉徴収義務あり!!

破産管財人が破産債権に対する配当や弁済について源泉徴収義務を負うか否かの判断が争われた事件で、大阪高裁は源泉徴収義務を負うと伴に、源泉所得税に係る租税債権も破産財団の管理上、当然に支出する経費に属するため財団債権に該当すると判事、破産管財人の控訴を斥けた。なお、破産管財人側は控訴審の判断を不服として上告した。(平成20年4月25日大阪高裁判決、平成18年(行コ)第118号)