リース取引における残価保証等の場合の取扱い

【消費税】リース取引における残価保証等の場合の取扱い

所有権移転外ファイナンス・リース取引の際に賃借人が賃貸人に支払う残価保証額[*1]は、消費税法上、リース取引開始時においては消費税の課税対象とならないことが明らかにされました。
なお、リース契約上の残価保証額の定めに基づき賃貸人が賃借人に請求する精算金は、その収受すべき金額が確定した日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額[*2]に加算することとなります。
[*1] 残価保証額
リース契約において、リース期間終了後に、リース物件の処分価格が契約上取り決めた保証価額に満たない場合は、その不足額を賃借人が賃貸人 に支払う義務を課せられることがあります。
このような条件を「残価保証」といい、その保証価額を「残価保証額」といいます。
[*2] 資産の譲渡等の対価の額
課税資産の譲渡等の対価の額とは、課税資産の譲渡等に係る対価について、対価として収受し、または収受すべきいっさいの金銭または金銭以外の物もしくは権利その他の経済的利益の額をいいます。

<具体例>  ○前提条件
         ・ リース物件 1,000万円
         ・ リース期間 5年
         ・ 残価保証額 300万円
         ○リース開始時
          残価保証額を除外した金額の消費税を計上する。
          (1,000万-300万)×5%=350,000
         ○リース期間終了時
         ・ リース物件の処分価額が300万円の場合
          →処理なし。
         ・ リース物件の処分価額が200万円の場合
          →残価保証額(300万)との差額(100万)を賃借人が賃貸人に支払う。
          この差額に対する消費税を計上する。
          100万×5%=50,000