節税対策vol.6

【消費税】節税:簡易課税制度の導入を早めに検討する!!

消費税の納付税額の計算方法として、消費税の原則課税(本則課税)と簡易課税があります。
簡易課税制度とは、売上に係る消費税額に一定割合(みなし仕入率[*1])を乗じ、簡単に消費税額を計算する制度です。
課税期間の前々年または前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出していれば、この制度を利用することができます。
当該制度のメリットとして、仕入控除税額をみなし仕入率で計算できるため、仕入等の事務負担が軽減することがあげられます。また、本則課税を適用するよりも納税額が減る可能性もあります。
反対にデメリットは、一旦、届出書を提出すると、原則として2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することができないことです。例えば、売上高に対する仕入の割合が、みなし仕入率を上回る場合は、本則課税制度を適用しているよりも納税額が多くなります。しかし、この期間だけ本則課税に戻すこともできませんし、消費税の還付も受けられません。
ただ、中には、この制度を選択することで、年に数十万の節税になっている方もいらっしゃいますので、自社の売上や経費を把握し、今後の経営計画にそって早めに検討されることをお勧めします。

[*1]みなし仕入率
 事業区分によって異なります。
 (1)第一種事業(卸売業)/ 90%
 (2)第二種事業(小売業)/ 80%
 (3)第三種事業(製造業 / 70%
 (4)第四種事業(その他の事業)/ 60%
 (5)第五種事業(サービス業等)/ 50%