判決:面積要件さえ満たせば居住用宅地の複数存在も可

【相続税】判決:面積要件さえ満たせば居住用宅地の複数存在も可

相続で取得した2つの宅地について小規模宅地等特例の適用が可能か否かの判断が争われた事件で佐賀地裁は、2つの宅地の面積を合算しても200㎡以下であることから小規模宅地等特例の面積要件を充足していると指摘して特例の適用があると判断、原処分を取り消す判決を下した。これに対し、国側はこの判決を不服として控訴した。(平成20年5月1日判決、平成18年(行ウ)第10号)