口座振替への変更で、世帯主等から後期高齢の社保控除

【所得税】口座振替への変更で、世帯主等から後期高齢の社保控除
平成20年10月以降、長寿医療制度の保険料については、市区町村等へ一定の手続きを行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことが選択できることとなりました。
この場合、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されるため、税負担が少ない年金受給者よりも、所得が高く税負担が大きい現役世代の世帯主や配偶者等が社保控除を適用したほうが有利となります。