土地の譲渡益1,000万円特別控除、先行取得特例も創設

【資産税】土地の譲渡益1,000万円特別控除、先行取得特例も創設

平成21年度税制改正では、土地需要を喚起し、土地の流動化と有効活用を強力に推進することが急務として取り上げられ、土地の譲渡益の1,000万円特別控除制度が創設されます。これは長期譲渡所得の場合には譲渡益から1,000万円控除するというもので、1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額を控除します。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に取得した国内にある土地等を5年間超所有して譲渡する際の譲渡益について1,000万円の特別控除が認められます。
また、事業者がこの同2年間に土地を取得した場合の特別措置として、10年間に売却した他の土地に係る譲渡益課税を繰り延べることを認める制度が創設され、その譲渡益の80%相当額を限度として圧縮記帳[※]できる特例が創設されます。
ただし、先行して取得した土地等が平成22年1月1日から22年12月31日までの期間内に取得されたものである場合は、圧縮記帳できる額は60%相当額が限度となります。
なお、特例を適用する場合は、取得の日を含む事業年度の申告書の提出期限までに特例の届出書を提出し、取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者が所有する他の土地等を譲渡しておく必要があります。この特例の留意事項として、土地等が棚卸資産である場合には他の課税特例と同様に特例対象とならない点があげられます。

[※]圧縮記帳とは、国庫補助金や火災による保険金などの金銭を受けて固定資産を購入した際、その購入価額から補助金の額を控除して購入価額とすること。圧縮記帳は本来なら一時に行なわれる課税を繰り延べる効果をもたらす。