外国人労働者を雇用する場合には届出が必要!

平成19年10月1日に施行された「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」で事業主に対して、外国人雇用状況の届出が義務化されるとともに、外国人労働者(特別永住者を除く)の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課せられました。
届出制度の内容は、以下の3種類になります。
(1)雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
届    出 : 雇用保険の被保険者資格の「取得届」または「喪失届」の用紙の備考欄に、
          在留資格、在留期限、国籍などを記載して届出。
届出期限 : 「取得届」または「喪失届」の提出期限と同様
         (雇入れの場合は翌月10日までに。離職の場合は翌日から起算して10日以内)
(2)雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
届    出 :  「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、
          性別、国籍などを記載して届出。
届出期限 : 入社、退職の場合ともに翌月末日。
(3)平成19年10月1日時点ですでに雇入れている外国人に係る届出
届    出 :  「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、
          性別、国籍などを記載して届出。
届出期限 : 平成20年10月1日。
         ただし、この間に離職した場合は、前述の(1)または(2) に従って届出。
※ 届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合は、30万円以下の罰則が課せられますので
  ご注意ください。