判決:劣後特約付借入れの利息は過大支払利息

【法人税】判決:劣後特約付借入れの利息は過大支払利息
同族会社の行為計算否認規定(法法132)行使の可否が争われた事案で、国税不服審判所は劣後特約を付した高率の利息を支払ってまで借入れを行う必要性は全く認められないと指摘、原処分を妥当と判断した。ただ、審判書認定の寄附金額が更正処分に基づく寄附金額をいずれも下回ることから、その部分については一部取り消しとされた。(平成19年7月23日裁決)