平成21年度税改正関連法案、27日に成立

【税制改正】平成21年度税改正関連法案が成立

平成21年度予算及び税制改正関連法などの関連法案が27日に成立しました。
今年度の税制改正は、悪化の一途をたどる経済危機に瀕し、減税一色になっています。例年よりも適用期限の延長期間が長いのが特徴のようです。
今回の目玉は「特にない!」との声も聞こえますが、中小企業が金融不安や景気悪化の影響を受けやすいことに配慮し、中小企業者等の法人税率の引き下げ(関連記事は こちら。)や、欠損金の繰り戻しによる還付制度の復活が実現しました。
さらに、相続税制では中小企業の非上場株式に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の創設などにより、経営承継の円滑化が図られています。(贈与税の納税猶予制度については こちら。)
この改正後の法律は、平成21年4月1日から施行されます。
また、附則事項には、『平成20年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。』と、消費税引き上げについてもしっかり明記されています。
そのほか、各種課税における基本的方向性は下記のとおりです。
個人所得税については、格差の是正および所得再分配機能の回復の観点から、各種控除およ び税率構造を見直し、最高税率および給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を 引き上げるとともに、給付付き税額控除の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子 育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を 更に推進すること。
法人課税については、国際的整合性の確保および国際競争力の強化の観点から、社会保険料 を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベースの拡大とともに、法人の実効税率の引き 下げを検討すること。
資産課税については、格差の固定化の防止、労度における不要の社会科の進展への対処等の 観点から、相続税の課税ベース、税率構造を見直し、負担の適正化を検討すること。
地方税制については、地方分権の推進および国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確 保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことによ り、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。

●参考:財務省HP「所得税法等の一部を改正する法律案要綱」