【相続税】秘密証書遺言に注目?!
親が亡くなると、とたんに身内の仲が悪くなるという話はよく耳にしますが、相続争いを打開する方法の一つとして、遺言書の作成があげられます。遺言は自分が元気なうちに、残される大切な家族が困らないように作成しておくべきものです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
●遺言証書の特徴とメリット・デメリット
自筆証書遺言
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公正証書遺言
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秘密証書遺言
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特徴
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遺言内容から日付まで正確に、自筆で行う。 用紙や書き直し、保管場所も自由。 |
公証人役場で公証人が作成。 原本を公証人が保管。 |
署名・押印・封印した上で、証人2名とともに公証人役場に持ち込む。 |
メリット
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手軽 | 安全証拠性・正確性・信頼性がある。 | ワープロOK費用が一律。 (11,000円) |
デメリット
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読み取れないとトラブル発生。無効になる可能性有。自筆以外はNG | 相続財産額に基づいて手数料を計算するため、費用がかかる。 | 無効になる可能性有。 |
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、検認手続きを受けなければなりません。
また、秘密証書遺言は、誰にも内容を知られずに遺言を残すことができますが、公証人がその内容を確認できないため、遺言書の内容に法的な不備がある可能性もあります。価格の安さやワープロ等を使用できることで注目されている手段ですが、あらゆるリスクを考慮して作成する必要があります。