秘密証書遺言に注目?!

【相続税】秘密証書遺言に注目?!

親が亡くなると、とたんに身内の仲が悪くなるという話はよく耳にしますが、相続争いを打開する方法の一つとして、遺言書の作成があげられます。遺言は自分が元気なうちに、残される大切な家族が困らないように作成しておくべきものです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

●遺言証書の特徴とメリット・デメリット

自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
特徴
遺言内容から日付まで正確に、自筆で行う。
用紙や書き直し、保管場所も自由。
公証人役場で公証人が作成。
原本を公証人が保管。
署名・押印・封印した上で、証人2名とともに公証人役場に持ち込む。
メリット
手軽 安全証拠性・正確性・信頼性がある。 ワープロOK費用が一律。
(11,000円)
デメリット
読み取れないとトラブル発生。無効になる可能性有。自筆以外はNG 相続財産額に基づいて手数料を計算するため、費用がかかる。 無効になる可能性有。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、検認手続きを受けなければなりません。
また、秘密証書遺言は、誰にも内容を知られずに遺言を残すことができますが、公証人がその内容を確認できないため、遺言書の内容に法的な不備がある可能性もあります。価格の安さやワープロ等を使用できることで注目されている手段ですが、あらゆるリスクを考慮して作成する必要があります。