経済危機対策、3つの税制改正

【追加経済対策】経済危機対策、3つの税制改正

政府・与党は4月10日、総額15兆円規模の追加経済対策を決定しました。
需要不足に対処する観点から、高齢者の資産を活用した住宅取得の支援、中小企業の活動の支援、民間の研究開発投資の確保のため、関連する税制について所要の整備を行うようです。
具体的施策として、下記3項目が掲げられています。
① 住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
「生前贈与の促進により、高齢者の資産を活用した需要の創出を図るため、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上の者がその直系尊属である者から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。」
つまり、暦年課税だと現行の非課税枠110万円とは別枠で500万円拡大されるため、合計610万円が非課税対象となります。また、相続時精算課税だと非課税枠3,500万円と合計して4,000万円が非課税対象となります。特例は今年1月に遡って適用されます。
② 中小企業の交際費課税の軽減
資本金1億円以下の法人の交際費課税の定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられます。定額控除額の90%まで損金算入ができますので、損金算入限度額は最大540万円となります。今年4月以降終了する事業年度から適用される予定です。
③ 研究開発税制の拡充
研究開発減税の拡充については、控除限度額が30%に引き上げられるようです。
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21、22 年度において税額控除ができる限度額を、当期の法人税額の20%から30%に時限的に引き上げるとともに、平成21、22 年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24 年度において税額控除の対象とすることが可能。

● 参考:自民党HP『経済危機対策(本文)