節税対策vol.16

【準確定申告】準確定申告時の固定資産税の取扱い

納税者が死亡した場合、その相続人は、原則として相続を知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人の所得について確定申告(「準確定申告」といいます。)を行わなければなりません。
所得の計算期間は、その年の1月1日から死亡した日までで、原則として相続人の連名で、その死亡した人の死亡当時の納税地の所轄税務署長に提出します。
準確定申告をする場合、被相続人が事業を営んでいたときの業務用資産に係る固定資産税については、特に注意が必要となります。
準確定申告の被相続人の所得計算において、業務用資産に係る固定資産税については、その課税通知書等により被相続人の死亡時に具体的に納付が確定しているかどうかによって必要経費の処理が異なります。
死亡後に納付税額が確定される場合は、必要経費に一切算入できませんが、死亡時までに納付が確定している場合、①その全額、②納期到来分、③実際に納付した分の3つからその必要経費の算入時期を選択することができます。準確定申告に係る所得金額が多いときには、先行して課税通知書等によるその金額を必要経費算入することも検討してみてください。