判決:チャーター便取引は課税、航空券取引は非課税

【消費税】判決:チャーター便取引は課税、航空券取引は非課税

格安の国際線航空券に係る取引が、消費税法上、課税取引に該当するか否かが争われた事案で国税不服審判所は、国際航空券に係る取引は売買取引に当たると指摘。航空券という物品切手等の譲渡に該当するため、非課税取引になると判断し、審査請求を棄却した。
(平成20年4月2日裁決)
この事案は、外国航空会社のチャーター便販売契約の代理店を営む審査請求人が、国際線チャーター便取引および国際線定期便航空券取引が免税取引に当たると判断して、消費税の確定申告をしたところ、原処分庁がいずれも課税取引に該当するとして更正処分を行ってきた。
これに対して、チャーター便取引は、「外国航空会社の日本総代理店G社に対し、国内における役務の提供を行い、その対価として手数料を得ていたとみることが相当であり、請求人の行ったチャーター便取引は、課税取引に該当する」との判断が下された。
一方、国際航空券取引については、「本件各旅行業者が請求人に対して、請求人の提示した価格表に基づいた金員を代金として本件国際航空券を購入することを申し込み、請求人がこれを承諾したことにより、請求人と本件各旅行業者との間で本件国際航空券の売買契約が成立したとみるのが相当であり、当該取引は、消費税法上、航空券という物品切手等の譲渡に該当し、非課税取引と認められる」と判断。請求人の主張を一部認め、一部棄却する裁決を下した。