節税対策vol.14

【法人税】役員報酬を適正価額に設定する!!

会社の売上が多いほど、法人税、事業税及び住民税の負担は重くなりますが、このとき、役員の報酬や給料を引き上げることで節税することができます。
報酬、給与が高額になるということは、個人の所得税、住民税の負担も増加しますが、それ以上に会社の法人税、事業税及び住民税の負担が減れば、全体での税負担を抑えることができます。
ただし、役員報酬は、1)株主総会で決議する、もしくは、2)定款で定めるかのどちらかの方法で決定し、原則として年に1回しか改定できません。事業年度の途中で改定されると、増額部分は賞与とされ、損金に算入されなくなってしまうので注意が必要です。
株主総会時に、次期の損益を予想したうえで役員報酬を決定することが大切になります。
また、役員賞与についても、株主総会時に支給者、支給年月日、支給金額を事前に税務署に届出をしておけば、損金算入ができます。この役員賞与については、事前に届け出たとおりの支給日、支給金額でないと損金算入と認められなくなります。
では、具体的にどのくらいの報酬、給料に設定すればよいかというと、法人所得に対しての税負担率と個人の報酬、給料に対しての税負担率が等しくなるところが一番節税できるところになります。
年度の初めにたてる経営計画をもとに、適正な報酬額を設定しましょう。