判決:海外での所得確定は翌年、外国税額控除の適用を否認

【所得税】判決:海外での所得確定は翌年と指摘、外国税額控除の適用を否認!!

海外所在でマンションを譲渡した場合に、譲渡所得に対する外国税額控除の適用が求められた事案で、国税不服審判書は、外国税額控除の適用を否認、審査請求を棄却した。
(国税不服審判所、2007.10.09裁決)
納税者は、海外に所在するマンションの売却によって得た譲渡所得の申告をその年に行わなかったため、更正処分を受けていたが、マンションが所在した国でも課税対象となることを理由に、外国税額控除が適用されると主張。さらに、更正のあった年分に外国税額控除が適用されないのであれば、その翌年の所得税において外国税額控除が適用されると処分の取消を求めていた。
しかし、国税不服審判所は、マンションを譲渡した国で外国所得税額が確定するのは翌年であるため、その前年分の所得税額の計算において、外国税額控除の適用を認める余地はないとの判断を下した。