省エネ・新エネ設備を対象とした即時償却制度導入へ

【法人税】省エネ・新エネ設備を対象とした即時償却制度導入へ!!

現在、中小企業者は30万円未満の少額減価償却資産についての臨時償却が継続されていますが21年度税制改正で創設が見込まれている「省エネ・新エネ設備」を対象とした即時償却制度は、かつて実施されたパソコン税制(※1)に近いものだと言われています。
通常、設備や備品を購入した場合、その効果は数年に及ぶため、効果が及ぶ範囲にわたって毎年損金として算入します。これを減価償却といい、資産の種類や用途によって定められた減価償却期間で償却されます。
即時償却とはこれによらず、一括して損金にしてもよいという制度です。つまり一括損金として処理できるため、利益が圧縮され、税額の低減効果があります。
今回の制度導入により、省エネ・新エネの設備投資を促すことで内需を刺激できれば良いのですが景気が冷え込んだ状況のなかで、即時償却そのものの効果を疑問視する声もあがっているのが現状です。

(※1)パソコン税制
平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に取得した100万円未満のコンピューターなどの情報関連機器は、一括して償却してよいというありがたい特別措置。