節税対策vol.11

「ふるさと納税」を活用する!

2008年4月30日の地方税法改正により、「ふるさと納税」は、個人住民税の寄付金税制が大幅に拡充される形で導入されました。都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。

【計算事例】
●給与収入700万円で夫婦子供2人の場合
住民税額:29万3500円
所得税の限界税率:10%
寄付金:4万円
寄付金控除:3万5000円
① 個人住民税の基本控除額の計算方法
  3万5000円 × 10% = 3,500円
② 所得税の税額軽減額(理論値)の計算方法

  3万5000円 × 10% = 3,500円
③ 個人住民税特例控除額の計算方法

  90% - 10% = 80%
  3万5000円 × 80% = 2万8000円 < 29万3500円 × 10%
  ∴ 2万8000円
④ 住民税の控除額

  3,500円 + 2万8000円 = 3万1500円

所得税と個人住民税の両方から控除を受けるには、所得税の確定申告が必要となりますが、住民税の申告だけを行う場合には、所得税の寄付金控除の適用は受けられません。
申告にあたっては、その団体等が交付した「寄附金受領証明書」が必要となります。なお、平成20年中に寄付金をした場合は、平成20年の所得税確定申告により税額控除がなされ、個人住民税は平成21年度分が減額されます。