判決:臨床検査用機器は機械装置に該当しない

【法人税】判決:臨床検査用機器は機械装置に該当しない
臨床検査で使用する減価償却資産が「機械及び装置」にあたるのか「器具及び備品」にあたるのかの判定が争われた事案で、国税不服審判所は、リースにより賃借した臨床検査用機械は機械及び装置には該当しないため、中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除は適用されないと判断、審査請求を棄却している。(平成19年10月30日判決)