残業代の割増率引上げ

【労基法】残業代の割増率引上げ

「労働基準法の一部を改正する法律」が12月5日、参議院本会議で可決、成立しました。時間外労働の割増賃金率について、一定の時間を超えた場合に超えた分の率を50%以上とする案では、当初「月80時間を超えた場合」とされていたものが「月60時間を超えた場合」に修正されました。
ただし、中小企業には当分の間、この割増率引上げの適用を猶予し、施行後3年を経過してから検討を行うとしています。
資本金等の額が3億円以下(小売業またはサービス業は5,000万円、卸売業は1億円)の事業主及び、常時使用する労働者の数が300人(小売業は50人、卸売業またはサービス業は100人)の事業は、当面の間、新割増賃金率は適用されないことが明記されたため、中小企業の場合は、60時間を超えた場合の新割増賃金が強制されることはないものの、時間外労働の短縮等は求められるのではないでしょうか。
このほか、年次有給休暇のうち5日以内については時間単位で与えることができることなどが盛り込まれています。ただし、これも使用者が過半数の労働者で組織される労働組合、又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定に基づくことが求められます。
改正法は、平成22年4月1日から施行されます。