裁判員制度で裁判員等に支給される旅費等は雑所得

裁判員制度で裁判員等に支給される旅費等は雑所得

平成21年5月21日から実施される裁判員制度について、国税庁はこのほど最高裁判所からの照会に答える形で、国民が裁判員として刑事裁判に参加する場合の裁判員や補充裁判員等に支給される旅費や日当、宿泊料については、税務上、雑所得として取り扱うことを明らかにしました。
雑所得の金額は、その年中の雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とされています。したがって、旅費等に係る雑所得の金額の計算上、その年中に支給を受けた旅費等の合計額を総収入金額に算入し、実際に負担した旅費及び宿泊費、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の合計額を必要経費に算入することになります。